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36協定とは?

労働基準法第36条に基づいた協定。労働者に残業させるにはこれがなければなりません

36協定とは?

法定労働時間以上、労働者に働いてもらいたいときに労使間で結ぶ協定です。労働者に残業してほしい会社は、この、36協定が必要になります

原則

三六協定がなければ、法定労働時間は、1日8時間・週40時間・法定休日4週に4日

三六協定の法的根拠

労働基準法第36条

三六協定の締結主体

「会社」と、「従業員の過半数で組織された労働組合」。労組がない場合は、労働者の過半数を代表する者

三六協定の拘束力

ない。時間外・休日労働は違法にならない。というだけのことです。実際の労働時間などの取り決めは就業規則に明記する必要があります。

三六協定の決まり事

協定書面は労働基準監督署に届け出ること

  通常の限度時間 変形労働時間制の限度時間
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1箇月 45時間 42時間
2箇月 81時間 75時間
3箇月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

残業代込みの給与

残業代を見込んだ給与体系であるためには、「残業をする」=「36協定の締結」がありますから、残業時間の上限時間も併せて考える必要があります。

例えば1ヶ月を有効期限とする36協定を締結した場合、残業時間上限は45時間(/月)までです。ですから、会社は、45時間の残業代をすでに含む給与にすることができます。そして、その月に、労働者に45時間残業させることができます。

ところが、1年を有効期限とする36協定であれば、上限は360時間(/年)になります。その場合、月平均30時間まで残業をさせてよいことになります。

もちろん、給与を多く支払うということで、1ヶ月あたり45時間残業をすることを見越した計算で給与額を決定し、その額を給与とすることはできるでしょう。

それでも、実際の残業時間は、年間を通じ360時間以内に納めなければなりません。

それを知らずに、45時間分の残業代を支払っているからということで、毎月45時間程度の残業をさせてしまうと違法になります。

1年以上の更新での有期雇用契約や、無期雇用契約であれば、通常、36協定の有効期限は1年で締結するでしょうから、残業代込みの給与額としても、30時間を限度に設定することをおススメします。

こんなときも残業代を請求できますか?

Q.自宅で仕事をした場合

A.原則はできませんが、納期などの関係で、上司の命令があった場合は、自宅作業でも残業代は請求することができます。

Q.手元にタイムカード(勤怠表など)がない場合はどうですか?

A.請求することができます。労働者の勤務時間を管理する義務は会社にありますので、細かい計算は会社にさせます。あなたは、大体、1日に○時間くらいした、とか、手帳にメモしていた時間で請求下限額を決めて内容証明で請求しましょう

残業時間・時間外割増率

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