労働どっとネット~労働に関するご相談

労働どっとネット > パワハラ対処法 > パワハラ被害者勝訴判例 > 松蔭学園事件(第一審)

松蔭学園事件(第一審)~パワハラ被害者勝訴判例

パワハラ概要

松蔭学園高等学校の教諭が、松蔭学園(法人格)から、それまで担当していた授業、クラス担任その他の校務分掌の一切の仕事を外され、席を他の教職員から引き離されて配置されたうえ、何らの仕事も与えられないまま4年6ヶ月にわたってひとりだけが別室に隔離され、さらに7年近くの長期間にわたって自宅研修をさせられた。

年度末一時金の支給停止や賃金の据え置き等の差別的取り扱いをされているのは、この教諭が組合活動家であることを理由としたものであって、それは不当労働行為であるとともに、業務命令権の行使を濫用した違法な命令により、人格権、自由権、名誉等を侵害した不法行為に該当すると主張して、学校設立者に対し、慰謝料の支払いを請求した。

裁判の結果。慰謝料額

一部容認

>> 松蔭学園事件(控訴審)

判旨(違法性、賃金請求、慰謝料請求)

○松蔭学園の一連の措置の違法性

使用者(松蔭学園)は、労働契約あるいはその内容となっている就業規則によって定められた範囲内において、労働者が供給すべき労務の内容および供給の時間や場所等を裁量により決定し、業務命令によってこれを指示することができる。

しかし、これを超えて指示した場合には、その業務命令は無効で、また、それが主観的に不当な動機や目的で発せられ、あるいは、その結果が労働者に対して通常甘受すべき度合いを著しく超える不利益を与える場合には、その業務命令は業務命令権の濫用として無効であり、かつ、そのような業務命令を発することは違法である。

○仕事外しの違法性

被害者から授業および校務分掌の一切の仕事を取り上げたのは、教職員が自主的に集まることや産休を権利として主張することを快く思わない校長が、学習会の中心のメンバーであり、かつ、産休取得のために必要な配慮をしたのに、これを当然の権利であるかのように受け止めて松蔭学園に対する恭順さを示すこともなく、固い姿勢を維持し続ける被害者の態度を嫌悪したがための嫌がらせ行為という他はなく、松蔭学園の教員に対する仕事外しは、被害者に対する業務命令権の行使として、相当の範囲を逸脱しているだけでなく、不当な動機や目的に基づくものであって、違法であると認めざるを得ない

○職員室内隔離の違法性

被害者の席を他の教職員から隔離したのは、組合の結成を嫌悪した松蔭学園が、組合の中心メンバーとして活動していたこの教員に対して行った嫌がらせであるとともに、他の教職員に対する見せしめであると推認でき、職員室内隔離は、不当労働行為であるとともに、明らかに違法であると言わざるを得ない。

○第三職員室隔離の違法性

職員室内隔離の違法性と同様に、被害者が組合員であることを理由とする差別的扱いであって不当労働行為であると同時に、第三職員室の状況およびそこへの隔離という行為の態様そのものからして明らかに違法である。

○自宅研修命令の違法性

被害者に対する自宅待機命令は、第三職員室内での4年以上の隔離勤務によっても自発的に退職する意思を示さない被害者を完全に排除することを意図してされた仕打ちという他なく、組合員であることを理由とした不当行為であり、同時に、違法であると認めざるを得ない。

○一時金の不支給および賃金差別の違法性

松蔭学園が、被害者に対して、昭和53年度末一時金、同54年冬期一時金、同年度末一時金を一切支給せず、また、同55年度以降は、諸手当、一時金を一切支給せず、賃金は同54年度の基本給のみに据え置いていることは、被害者が学習会のメンバーであることや組合員であることを理由とする差別的な目的でなされているものであり、松蔭学園の措置は違法であり、組合結成以降の時期に係わる分については不当労働行為に該当する。

○教員の損害および松蔭学園の責任

松蔭学園の被害者に対する一連の措置は、被害者に対して精神的苦役に科する以外の何ものでもなく、特に、他の教職員からの隔離という見せしめ的な処遇は、被害者の名誉および信用を著しく侵害するものというべきであり、被害者は松蔭学園の違法行為によって甚大な精神的苦痛を受けたことは、誰の目から見ても明らかである。

よって、松蔭学園には、民法709条、715条、710条により、損害を賠償すべき義務がある。

その慰謝すべき損害額は、違法行為の態様、違法行為の期間、違法性の程度、その他本件に現れた諸事情を総合的に勘案して金400万円とするのが相当である。

>>松蔭学園が控訴。被害者はそれを受けて付帯控訴した⇒ 松蔭学園事件(控訴審)

パワハラ勝訴判例一覧

東芝府中工場

クレジット債権管理組合

松蔭学園事件(第一審)

松蔭学園事件(控訴審)

JR東日本(本庄保線区)

ネスレ配転拒否

パワハラ敗訴判例一覧