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在宅勤務の労働基準法適用

「在宅勤務のガイドライン」を厚生労働省が発表しています。

在宅勤務者に適用される労働関連の法律

在宅勤務者には、

労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法(健康診断など)、労働者災害補償保険法(労災適用など)などが適用されます。内職者とは異なりますので、ひとりの社員として、労働関連の法律はきちんと適用され、在宅勤務者にもさまざまな権利があり、同時に労働者としての義務を負います。

労働契約書の就業場所として「自宅」などと、労働条件を明記します。

在宅勤務者の労働時間制

在宅勤務者の労働時間については、他の誰かが管理することができません。そこで、、、

みなし労働時間制を適用できる

在宅勤務者が、まじめに会社のために働いているということを前提として(性善説)、自宅で就業時間分きちんと働いていると、みなす制度です。

勤務時間を逐一報告させる

みなし労働時間制を適用しない場合は、会社に毎日、始業時刻と終業時刻を報告させ、時間管理をすることもできます。報告の方法は、電話・メール・FAXなどなんでもかまいません。

残業、深夜・休日に仕事をした場合

在宅勤務者も、みなし労働時間制を適用された場合で、仕事量が多すぎて決められた時間内では仕事を完了することができないなど、残業をする必要がでてくることがあります。

残業・深夜・休日にする場合

事前報告が必要。事前報告のない残業等については、労働時間とみなされません

残業代・深夜手当・休日出勤手当の支払

上記のように、事前報告をした上で残業等をした場合は、当然、残業代や深夜手当、休日出勤手当の対象となり、これらの支払が必要になります

みなし労働時間制を適用せず、始業時間・就業時間を報告させる場合は、その時間に合わせて残業代や各種手当を支払うことになります。

仕事に関する費用の負担

自宅から、客先へ行くときの交通費(ガソリンなども)や、パソコン、通信費、電気代など、会社で勤務していれば当然に会社が負担する備品や各種費用については、就業規則などで決めておきます。

会社が負担する限度額を決めてもいいですし、実際にかかった費用明細を出させるような形でもかまいません。