公益通報者保護法
会社がおかしなことをしている・・告発すべき?
行政書士は守秘義務を課せられていますので、安心してご相談ください。
公益通報者保護法の意義
自動車や食品等、そして最近の事例では耐震強度偽装問題など、企業の不祥事が発覚していますが、これらの事件が明らかになるきっかけとなったのは、企業内部で働く労働者などによる告発によるものでした。
この告発を「公益通報」と呼びますが、公益通報をした労働者を保護するため、平成18年4月1日、公益通報者保護法が施行されました。
この法律により、労働者が公益通報をしたことを理由とした解雇、労働者派遣契約の解除、その他不利益な取扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めること等)が無効となりました。
公益通報が保護される労働者は、正社員だけではなく、アルバイトやパートタイマー、派遣労働者、取引先の労働者、公務員、退職者も対象になります。
会社を正しい道へ導くためにも、消費者を保護するためにも、通報者の告発後の生活を守ります。