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出張時の労働時間の判断基準

出張先に向かう場合の通勤時間と労働時間の判断基準。労働基準法の解説。

  1. 出張途上についての通達
  2. 労働時間としての取り扱い
  3. 途中に集合場所がある場合

出張途上についての通達

自宅から会社に寄らず出張先に向かう場合、自宅を出たときから、その行動は使用者の業務命令の履行ということになります。

「出張業務の遂行については、その用務の時間的、場所的な事情により、事業所に寄らないで自宅を出て用務を果たし、また自宅へ帰ることが是認されている場合には、自宅を出てから自宅へ帰るまでが出張途上にあるものと考えられる」という通達により、自宅を出てから自宅へ帰るまでが業務遂行時間であるといえます。

したがって、出張の途上における災害の場合には、原則として業務上の災害として使用者が災害補償義務を負わなければならず、労災保険の業務災害給付の対象となります。

労働時間としての取り扱い

労働時間の取り扱いは、労働基準法38条の2で「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」としています。

これは、自宅を出たときから使用者の抽象的支配下に入り、自宅に帰るまでそれは継続するけれど、その間の行動については労働者の裁量性があり、使用者の直接的支配下にないため、具体的に何時間労働し、何時間休憩したかということが算定できないので、所定労働時間労働したものとみなしているのです。

したがって、出張の場合、通常の通勤とは異なり、自宅を出た瞬間から労働時間(業務遂行時間)に該当することになりますが、その労働の実態が使用者の現実の指揮命令下にあるものではなく、使用者の目の届かない場所において労働時間と休憩時間の内容が不明確で算定できないというものであるため、みなし時間になるのです。

途中に集合場所がある場合

途中で任意の集合場所でおちあい、出勤場所に向かう場合の通勤時間と労働時間の判断基準はどうなっているでしょうか。

出勤途中としての扱い

一定の人数でチームを組んで仕事をする場合で、ある一定の集合場所に集まってそこから、一緒に出発する場合に、例えば資材置場や車庫、事務所等が恒常的に集合場所として定められている場合には、そこから業務に従事するのであればその集合場所が出勤場所になります。

しかし、そこからさらに建設現場などの仕事場に向かう場合には、その集合場所は出勤途上の待ち合わせ場所としての意味合いとなり、労災保険法7条2項の「就業の場所」にはならず通勤という扱いになります。

労働時間管理者がいる場合

集合場所が定まっておらず、臨時的・浮動的で日によって指示が異なる場合も同様となりますが、そこから監督者の指揮下に入る場合には、「何人かのグループで事業場外労働に従事する場合でそのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合」に該当し、労働時間の算定が可能なときは、みなし時間の適用はありません

労働時間・休憩時間とは

拘束時間

作業準備・後始末時間(始業前の清掃・お茶など)

-通勤時間の判断基準-
一般通勤時間

出張・集合場所経由

現場へ直行直帰

-特殊な労働時間制度-
変形労働時間

みなし・裁量労働時間

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