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労働基準法わかりやすく逐条解説 第8章

第8章 災害補償

(療養補償)

第75条 1項
労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合は、使用者は、その費用で必要な療養を行い、または、必要な療養の費用を負担しなければダメですよ。
2項
前項に規定する、業務上の疾病および、療養の範囲は、厚生労働省令で、定めます。

(休業補償)

第76条 1項
労働者が、前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金をもらえない場合は使用者は、労働者の療養中、平均賃金の60%の休業補償を行わなければダメです。
2項
使用者は、前条の規定により休業補償を行っている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対してすお低労働時間労働した場合に、支払われる通常の賃金の、1~3月まで、4月~6月まで、7~9月まで、10~12月までの、各区分による期間(4半期という)ごとの、1箇月1人あたりの平均額(常時100人未満の労働者を使用する事業場に関しては、厚生労働省において作成する毎月勤労統計におけるその事業場の属する産業に係る毎月決まって支給する給与の4半期の労働者1人あたりの1箇月平均額。以下平均給与額と言う)が、その労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった日の含まれる4半期における平均給与額の100分の120を超え、または100分の80を下回る場合は、使用者はその上昇しまたは低下した比率に応じて、その上昇しまたは低下するに至った4半期の次の4半期において、前項の規定により、その労働者に対して行っている休業補償の額を改訂し、その改訂をした4半期に属する最初の月から、改訂額により休業補償を行わなければなりません。改訂後の休業補償の額についてもこれに準じます。
3項
前項の規定により難い場合における、改訂の方法、その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定めます。

(障害補償)

第77条
労働者が、業務上負傷し、または、疾病にかかり、治った場合で、その身体に障害が残ったときは、使用者はその障害の程度によって平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償をしなければだめです。

(休業補償および障害補償の例外)

第78条
労働者が重大な過失によって、業務上負傷し、または、疾病にかかり、かつ使用者がその過失について、行政官庁の認定を受けた場合は休業補償および障害補償を行わなくて良いです。

(遺族補償)

第79条
労働者が業務上死亡した場合は、使用者は、遺族に対して平均賃金の1000日分の遺族補償を支払わなければダメです。

(葬祭料)

第80条
労働者が業務上死亡した場合は、使用者は葬祭を行うものに対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければダメです。

(打切り補償)

第81条
第75条の療養補償の規定で、補償を受ける労働者が、療養開始してから、3年たっても、負傷や、疾病が治らない場合は、使用者は、平均賃金の1200日分の打切り補償を払って、その後はこの法律による補償を行わなくても良いです。

(分割補償)

第82条
使用者は、支払能力のあることを証明して、補償を受ける人の同意を得られれば、第77条の障害補償、第79条の遺族補償の規定の代わりに、平均賃金に別表第3で定められた日数をかけた金額を6年にわたって、毎年補償することができます。

(補償を受ける権利)

第83条 1項
補償を受ける権利は、労働者が退職したことで、無くなることはありません
2項
補償を受ける権利は、譲渡したり、差し押さえることはできません。
第84条 1項
労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法または、厚生労働省令で指定する法令に基づいて、労働基準法の災害補償の給付がされるべき場合は、使用者は補償の責任を負わなくて良いです。
2項
使用者は労働基準法により、補償をした場合は、同じ事由については、補償の価格の限度について、民法による損害賠償をしなくて良い。

(審査および仲裁)

第85条 1項
業務上の負傷、疾病、死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定などの補償の実施に関して異議のあるものは、行政官庁に対して審査または事件の仲裁を申し立てることができます。
2項
行政官庁は必要があると、認めたときは職権で審査または事件の仲裁をすることができます。
3項
第1項によって審査、仲裁の申し立てがあった事件、または、行政官庁が職権で、審査若しくは仲裁をはじめた事件について、民事訴訟が提起されたときは行政官庁は、審査、仲裁をしません。
4項
行政官庁は、審査または仲裁のために必要と判断した時は、医師に診察または検案させることができます。
5項
第1項による審査、仲裁の申し立ておよび、第2項の審査、仲裁の開始は、時効の中断については裁判上の請求とみなします。
第86条 1項
第85条による審査、仲裁の結果に、不服のある人は、労働災害補償保険審査官の審査、仲裁を申し立てることができます。
2項
第1項により労働災害補償保険審査官が審査、仲裁をはじめた事件について、民事訴訟が提起されたときは労働災害補償保険審査官は、審査、仲裁をしません。

(請負業務に関する例外)

第87条 1項
厚生労働省令で定める事業が数次の請負で行われるときは、災害補償については、元請負人を使用者とみなします。
2項
第1項の場合、元請負人が書面による契約で、下請負人に補償を引き受けさせている場合は、その下請負人も使用者とします。ただし、1つの事業について、2つ以上の下請負人に重複して、補償を引き受けさせてはダメです。
3項
第2項の場合、元請負人が補償の請求を受けたときに、まず、補償を引き受けた、下請負人に対して請求してください、と言えます。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受けたり、行方不明の時は下請負人に請求させることができません。

(補償に関する細目)

第88条
第8章災害補償に定めるものの他に、補償についての細目は厚生労働省令で定めます。

第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則

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