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労働基準法条文解説 第11章

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第11章 監督機関

(監督機関の職員等)

第97条 1項
労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件および労働者の保護に関する事務を担当するところ)、都道府県労働局および労働基準監督署に労働基準監督官をおく他に厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができます。
2項
労働基準主管局の局長(労働基準主管局長とよびます)、都道府県労働局長および労働基準監督署長は労働基準監督官をもってこれに充てます
3項
労働基準監督官の資格および任免に関する事項は、政令で定めます。
4項
厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができます。
5項
労働基準監督官を罷免するには労働基準監督官分限審議会の、同意が必要です。
6項
前4項、5項で定める他労働基準監督官分限審議会の組織および、運営に関して、必要な事項は、政令で定めます。

(労働基準主管局長等の権限)

第99条 1項
労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を、指揮監督して、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の、任免教養、監督方法についての規程の制定および、調整、監督年報の作成ならびに、労働政策審議会および労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会については、労働条件、および、労働者の保護に関するものに限られます。)その他、労働基準法の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
2項
都道府県労働局長は労働基準主管局長の、指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他、この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
3項
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の、指揮監督を受けて、労働基準法に基づく、臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他、この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督します。
4項
労働基準主管局長および、都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自らが行い、または、所属の労働基準監督官に、それをさせることができます。

(女性主管局長の権限)

第100条 1項
厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の、特性に係る労働問題に関する事務を所掌する、局長をいいます)は、厚生労働大臣の指揮監督をうけて、労働基準法中、女性に特殊な規定の制定、改廃、及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長、およびその下級の官庁に対して行う指揮監督について、援助をするものです。
2項
女性主管局長は、自ら、またはその指定する所属官吏に、女性に対し労働基準主管局若しくは、その下級の官庁または、その所属官吏の行った監督、その他に関する文書を、閲覧しまたは、閲覧させることが出来ます。
3項
第101条または第105条の規定は、女性主管局長またはその指定する所属官吏が、労働基準法中、女性に特殊な規定の施行に関して行う調査の場合、に準用します。

(労働基準監督官の権限)

第101条 1項
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎、その他の附属建設物に、臨検して、帳簿及び、書類の提出を求めたり、使用者または労働者に対して、尋問をすることができます。
2項
第1項の場合(臨検など)に、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければなりません。
第102条
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います。
第103条
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全および衛生に関して定められた基準に反し、かつ、労働者に急迫した危険がある場合は、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に、行うことができます。

(監督機関に対する申告)

第104条 1項
事業場に、労働基準法、または労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合は、労働者はその事実を、行政官庁または、労働基準監督官に申告することができます。
2項
使用者は、第1項の申告をしたことを理由にして、労働者に対して解雇、その他不利益な取扱をしてはダメです

(報告等)

第104条の2 1項
行政官庁は、労働基準法を施行する為に、必要があると認めたときは、厚生労働省令で定めるところによって、使用者または、労働者に対して必要な事項を報告させ、または出頭を命じることができます。
2項
労働基準監督官は、労働基準法を施行する為に、必要があると認めたときは、使用者または、労働者に対して必要な事項を報告させ、または出頭を命じることができます。

(労働基準監督官の義務)

第105条
労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を、漏らしてはダメです。労働基準監督官を、退官した後も同様です。

第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則

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