会社が倒産 賃金は支払われるのか
会社が倒産しそうなときは、賃金確保のために、みんなで一致団結して会社財産を守りましょう
倒産したら、給料や退職金はどうなる?
たとえ倒産しても、賃金を受け取る権利(賃金債権)や、使用者が賃金を払う義務(賃金債務)がなくなってしまうわけではありません。法律上の倒産手続きにおいては、給与などの労働債権については、一定の範囲内で優先権がありますが、会社に残された財産によっては、給与の支払が遅れたりカットされてしまう可能性もあります。
- 倒産するまでの期間の賃金を受け取る権利は原則としてそのまま残ります。
- 倒産したあとの期間の賃金についての権利は、その後の労働契約関係が継続するかどうかによります。
倒産しそうなとき、何を準備しておいたらいいの?
給料債権が他の債権よりの優先されますが、それでも、倒産前に会社の財産をみんなで守ることは大切です。そして、ひとりひとりの給料を確保するために、自分だけでもできることがあります。
実際に倒産してしまってからでは必要な資料を集めるのは大変です。日ごろから、資料になるものは保管しておくといいですよ。会社に請求する根拠になったり、証拠になります。また、労働基準監督署へ相談するときや、裁判上の手続きをとる際にも必要になります。
- 月づきの給与明細
- 労働契約書
- 雇用されたときに使用者から労働者に労働条件を明示した書類
- 就業規則、賃金規定、退職金規定などの社内の規定
- 出勤簿の記録
未払い賃金の立替払制度とは
会社が倒産してしまったとき、国から賃金を立て替えてもらえる制度、 『未払い賃金の立替払制度』があります。これは、会社が倒産して定期的な賃金や退職金を支払ってもらえなかった場合に約8割を国が事業主に代わって支払う制度です。
<条件>
- 勤め先の会社が1年以上事業活動をしていること。
- 法律上の倒産であること。または、事実上の倒産
(中小企業について労働基準監督署長に倒産の認定を申請し認められた場合) - 労働者が会社をすでに退職していること。
(退職日や申請日に条件がありますので詳しくは労働基準監督署へご確認くださいね。)
立替払いされる金額は年齢に応じて88~296万円の範囲で上限が定められています。もし、該当したらあきらめてしまう前に1度、労働基準監督署へ相談してみてくださいね。
会社倒産の種類と賃金支払いの請求
会社が倒産した、と言っても、厳密には、その処理方法で債権や債務のその後の価値などさまざまなことが変わってきます。会社倒産の種類と倒産処理の方法は次の通りです。
任意整理 (再建型・清算型)
債権者との個別交渉で債務を減らす方法
裁判所などの監督は無くスピーディーな解決になる。支払いの原則は民法や商法によるが早い者勝ちになる可能性もある。 裁判所に拘束されない 会社に請求する
一般先取特権を行使できる
破産 (清算型)
すべての資産を分配して清算する。 会社は解散。管財人が清算事務を行い、裁判所が監督する。 時間がかかる場合が多い
支払を受ける為には裁判所が指定した期間内に債権の額を届け出る必要がある
民事再生 (再建型)
主に中小企業を対象にスピーディーな再建を目指して出来た制度。 裁判所の監督で原則として今までの経営者が事業を続けられる。
裁判所に拘束されない。会社に請求する。 管財人がいる場合は管財人に請求する。一般先取特権を行使できる場合がある
会社更生 (再建型)
主に大企業を対象にした制度です。管財人が再生会社の事業運営と財産管理処分を行い裁判所が監督する。 手続きに時間がかかる。 手続き開始前6ヶ月の賃金は優先順位が高い。届出は必要ない それ以外は裁判所へ指定期間内の届出が必要