労働基準法わかりやすく逐条解説 第1章(総則)
- 労働基準法 第1章 総則
法律を読むのは大変ですよね。でも、やっぱり、知っておきたいですよね? 難しい法律の言葉ではなく、わかりやすく1条1条、労働基準法を口語訳してあります。
第1章 総則
(労働条件の原則)
- 第1条 1項
- 労働条件は、働く人が、人間として最低限の生活を営めるものでなければなりません。
- 2項
- 労働基準法で決められた労働条件の基準は最低レベルなので、この法律に合わせて労働条件をさげてはいけません。
さらに良くしていって下さいね。(でも、訓示規定で罰則はありません。)
(労働条件の決定)
- 第2条 1項
- 労働条件は使用者と労働者が、対等の立場で決められるべきもの。(現実は労働者の立場は弱いですね。)
- 2項
- 労働者と、使用者は労働協約、就業規則、労働契約を守らなければいけません。
(均等待遇)
- 第3条
- 労働者の、国籍、信条または社会的身分を理由にして賃金や労働時間などの労働条件に差をつけてはダメですよ。
(男女同一賃金の原則)
- 第4条
- 労働者が女性であることを理由にして、男性と賃金に差をつけてはならない。
(強制労働の禁止)
- 第5条
- 使用者は暴行、脅迫、監禁など精神・身体の自由を不当に拘束して、強制的に労働させてはダメです。
(労働基準法上一番重い罰則・1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金です)
(中間搾取の禁止)
- 第6条
- 法律によって許される場合以外は、(営利を目的として何度も)他人の就業に介入して利益を得てはいけません。
(公民権行使の保証)
- 第7条
- 労働者が、労働時間中に、選挙の投票に行くなど、公の権利を申し出たときは、断ってはならない。でも、時間を変えてもらったりすることはできます。
- 第8条
- 削除
(定義)
- 第9条
- 労働者とは職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されていて、賃金を支払われる人をいいます。(アルバイトもパートも含まれます)
- 第10条
- 使用者とは、事業主や事業の経営担当者やその事業の労働者に関して、事業主の為に行為をするすべての人のこと。
- 第11条
- 賃金とは賃金、給料、手当て、賞与、その他名目に関係なく、労働の対償として使用者から労働者に支払われるもの。
- 第12条 1項
- 労働基準法での平均賃金は、計算しなければならない事由の発生した日以前3か月分の賃金の総額をその期間の総日数で割った金額です。
また、次の1,2号によって計算された金額と比較して、高い方が採用されます。- 日給や時給、出来高払制その他請負制の場合は、賃金の総額を、その期間に労働した日数で割った金額の60%
- 賃金の一部が月、週、その他一定の期間によって定められた場合には、その部分の総額をその期間の総日数で割った金額と前号(1号)で計算した額との合計額
- 2項
- 賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から計算します。
- 3項
- 平均賃金を算出する期間中に、次に該当する期間があるときは、その日数と賃金は期間・賃金の総額からマイナスします。
- 業務災害による負傷、疾病の療養のため休業した期間
- 産前産後休業期間(第65条)
- 使用者の責めに帰すべき休業期間
- 育児・介護休業期間
- 試用期間
- 4項
- 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
- 5項
- 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲や評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
- 6項
- 雇入後三か月に満たない者については、期間は、雇入後の期間とする。
- 7項
- 日雇いの労働者は、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
- 8項
- 第1項から第6項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。