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育休(育児休暇・育児休業)の決まりごと。~育児介護休業法

平成29年3月に改正育児・介護休業法が公布、平成29年10月1日より、施行されました。
改正内容の主なものとしては、育児休業期間が最長1歳6ヶ月から、2歳までになりました。育児休業給付金もそれに伴い、2歳までになります。

また、特別養子縁組の監護期間中の子や養子縁組里親に委託されている子も対象になります。

  1. 育児休業とは
  2. 育児休暇(育児休業)取得の要件
  3. 育児休業期間中の経済的支援
  4. 育児休業期間の延長
  5. パパ休暇・パパママ育休プラス
  6. 子供の看護休暇

育児休業(育児休暇)とは

育児休業取得の原則

育児休業とは、「産後8週間から1歳になるまで会社を休める制度」で、育児介護休業法で定められています。

1歳に満たない子を養育する労働者(男女ともに)は、会社に申出ることによって、子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業することができます。

育児休暇(休業)は育児休業法に基づき労働者が請求できる権利です。もし、会社に育児休暇の制度がなくても、申請すれば取得することができます。

従業員が育児休暇を申し出た場合、原則として、会社側は正当な理由がない限りそれを拒否することはできません。また、育児休暇を取得・申請したことを理由に、社員に解雇や配置転換の強要など、「不利益な取り扱い」をすることも禁じられています。

育児休暇(育児休業)取得の要件

育児休暇を取得するためには、労働者の条件があります。

有期雇用契約で働く人は、以下の条件を満たしている場合に限って、育休の取得申請をすることができます。

  1. 育休の申出をする時点で過去1年以上継続して雇用されていること
  2. 子供が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

また、有期雇用契約ではない場合でも、以下の条件に該当する場合は、育児休業を取得できません。

  1. 日々雇用される人
  2. 育児休業の対象外であるという労使協定がある場合で
    • 雇用された期間が1年未満
    • 1年以内に雇用関係が終了する
    • 週の所定労働日数が2日以下

育児休業期間中の経済的支援

育児休業期間中の社会保険料の免除

社会保険料が被保険者本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。事業主が年金事務所または健康保険組合に申出をします。

育児休業給付金

雇用保険に加入している人が育児休業をした場合、原則として休業開始時の賃金から一定割合の給付を受けることができます。(平成30年時点で67%)

育児休業期間の延長

育児休業期間の延長については、

育児休業延長

育児休業期間の延長に伴い、育児休業給付の支給期間も延長されます。

育休延長の手続き

以上の3点を会社またはハローワークに提出して手続きすることになります。同時に、社会保険料の免除申請の申出もしなければなりません。

パパ休暇・パパママ育休プラス

パパ休暇

母親(ママ)の出産後8週間以内の期間内に、パパが育児休業を取得し、出産後8週間以内の期間内に育児休業が終了していた場合、パパはもう一度、育児休業を取得することができます。

パパママ育休プラス

両親がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでに、延長されます。育児休業給付率は67%が保たれます。要件は以下のとおりです。

※1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。

子供の看護休暇

小学校就学前の子がいる場合、子供の数が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日を、労働基準法に定められている年次有給休暇とは別に取得することができます。

子供の病気やけが、予防接種、健康診断などのために利用することができます。

休日・休暇について

有給休暇

産休(産前・産後休暇)

育児期間中に利用できる制度

介護休暇

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