未払い賃金(給与)・残業代の請求方法
給料・残業代が支払われない場合は、必ず内容証明郵便で請求します。未払い分の金額がきちんと計算できるように、タイムカード、賃金台帳、スマホの操作履歴、その他、証拠になるものはすべてとっておきましょう。
賃金支払の5原則と給与額の証明
賃金の支払いに関しては、労働基準法で5つの原則があります。 これらの原則をしっかり雇用主に伝え、支払いをしてもらうようにします。解雇予告手当ても賃金の一部ですから、しっかりと請求します。
- アルバイト・パートなど月額が固定ではない場合
タイムカードや出勤簿のコピー、労働契約時に交わした賃金に関する資料などを用意し、支払われていない期間の労働時間を計算します。1日8時間以上の勤務時間や、深夜勤務、休日勤務日についても計算しておきます。
時給が都道府県ごとに定められている「最低賃金」を下回る場合は、最低賃金の額で計算することができます。 - 月給など固定の場合
給与額を証明できる資料と、未払いの期間の勤務日数を証明できる資料(タイムカードや出勤表のコピーなど)を用意しておきます。もちろん、残業・休日出勤等がある場合は残業代や手当てなどについても計算します。
賃金についての解説しています。
>>賃金支払いの5原則~賃金計算
残業時間の証明のしかた
残業代を請求するにあたって、本来は、会社が労働者の労働時間を把握する義務があるのですが、それを怠るどころか、タイムカードを押させた後に残業を要求するような会社もあります。自分の残業時間は自分で計算できるよう、帰社時間を証明・疎明(だいたいの証明)できる資料を保存しておきましょう。
- タイムカードのコピーをしておく
タイムカードを毎月末にコピーして、自分の帰社時間を自分で管理します。 - 日記を書く
手帳や日記(ブログも可)を毎日記載し続けることで、帰社時間の証明資料として利用することができます。 - スマホ・携帯電話を利用
現在は、ツイッターやLINE・メールでの家族との帰宅報告などのやりとりも証拠として使えますので、スマホの操作履歴なども保存します。
残業時間・労働時間にあたるかどうか、や、計算方法等解説しています。
>>残業時間計算・割増分等の計算方法
管理職という名で残業代カットをされていた人も、実質的に管理者でないなら、残業代請求ができます。
>>名ばかり管理職と残業代
請求方法
会社は賃金未払いは許されませんし、当然ながら、サービス残業を強要することはできません。賃金・残業代は以下の手順で請求します。
- 何が、いくら、なぜ支払われないのか、金額を確定します。 過去の給与明細・タイムカードのコピー・就業規則など、残業代計算の証拠になるものはすべてそろえます。 スマホの操作履歴やメール履歴からも、実態を証明することができますので、帰宅時間等を疎明できる資料として揃えておきます。
- 内容証明郵便で未払い分(賃金・残業代)を払ってもらうように請求します。このとき、請求金額の根拠になる証拠のコピーも提出できるようにしておきます。
会社と話し合いができる場合であっても、残業代の未払い数年に及んでいる場合には、時効によって請求できる金額が減ってしまわないように内容証明郵便を送付しておくことをおすすめします。 - 会社と個人間だけでは話し合いがつかない場合などに、次なる手として、労働基準監督署に申告する(労働基準法第36,37,119条違反として)方法があります。
未払い賃金・残業代の確認申請書を提出して、”確認通知書”をもらいます。会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則、内容証明郵便の謄本を持参します。
労働基準監督署では、未払い賃金・残業代については内容証明郵便で請求することをまずは求められることが多く、その謄本を持参することで話が早く進みます。 - 労働基準監督署が仲介に入っても問題が解決しない場合、労働局であっせん手続きをすることができます。会社の代表を呼び出してもらい、労働局で話し合いをすることができます。これは、自分で行うのが困難な場合は、特定社会保険労務士が労働局のあっせん手続の代理権を持ちますので、依頼するのもひとつの手です。
- ここまでの手続きをすすめても、未払い分が支払われない場合、司法の手を借りる(裁判など)ことになります。弁護士などに依頼をするのがよいでしょう。労働問題は、会社を相手にしなければならないため、ストレスもありますし、なかなか個人では思うような結果は得られにくいです。
また、2年を過ぎると、時効が成立して、未払い賃金・残業代の請求はできなくなるので、注意しましょう。内容証明郵便を出して時効停止させていても、6ヶ月を過ぎるまでに司法手続きを行わないと、時効は進行してしまいます。