労働時間・休憩時間の決まりごと。
労働時間とは
労働時間は、原則、週に40時間、1日8時間(法定労働時間)です。
たとえば、会社の就業規則などで決められた所定労働時間が、9時~17時までだった場合、以下のようになります。
9:00 | 法定労働時間 (8時間) (9:00~18:00) |
所定労働時間 (9:00~17:00) |
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17:00 | 法内残業 (17:00~18:00) |
左記3つの時間を総称して、 『残業時間』 (17:00~) |
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18:00 | 時間外労働 (8時間を超える) (18:00~) |
通常の残業時間 (18:00~) |
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22:00 | 深夜残業 (22:00~) |
労働時間の定義
労働時間とは
労働時間とは「労働者が使用者に労務を提供し使用者の指揮命令に服している時間」のことです。
労務を提供し、現実の指揮命令に服してさえいれば、実際に作業をしないで待機している時間も労働時間になります。
逆に、たとえ使用者の支配拘束下にあっても労務提供のための現実の指揮命令下になく、労務提供から解放され自由に過ごすことができる休憩時間などは労働時間とはなりません。
わかりやすく言えば、就労のために使用者の現実の指揮命令下にあって、自由に利用できない時間が労働時間ということになります。
労働時間と認められるもの
- 実作業時間
- 手待ち時間
- 着替え時間(制服や作業着など着用を義務付けられているものに事務所内で着替える場合)
- 出張中での業務内での移動時間
労働時間と認められないもの
- 私用、組合活動
- 休憩時間
- 自由時間
- 出張先や旅行先への移動時間
通勤、移動、出張などについての詳細は
一般通勤時間、寄り道時間などは労働時間に含まれるか?
出張は、みなし所定労働時間。任意の集合場所利用したときは?
現場へ直行直帰の通勤時間と労働時間の判断基準
法定労働時間とは?
労働基準法で定められた労働時間の上限のことで、1日8時間、1週間40時間です。
休憩時間は算入されません。
法定労働時間の原則
- 1週間5日勤務 (週休2日) 9:00~ 18:00 お昼休み 1時間
- 1日の労働時間を短くして、週6日勤務でもよい
- 休日は土日でなくてもよい
- 休日は、週ごとで曜日を変更してもよい
- 始業・終業時間は会社が決めてよい
- 1日の労働時間が6時間以内なら休憩は必要ありません。
法定労働時間の例外
常時10人未満の労働者を使用する場合で以下の事業場は、1週間44時間労働が可能な事業所とされます。
- 商業(小売・卸売・倉庫・賃貸・理容業)
- 映画・演劇(映画館・演劇興行。(映画製作事業は除く))
- 保険・衛生(医療機関・社会福祉施設)
- 接客・娯楽(旅館・料理・飲食・接客・娯楽場)
法定労働時間が適用されない人
- 管理監督者(役職名でなく、業務内容で判断すること)
- 機密事務取扱者、
- 監視・断続的労働者(守衛・運転手など)、
- 農業・蓄産水産業の労働者
以上の人は、法定労働時間が適用されません。(深夜労働については適用)
休憩時間について
1日の労働時間が6時間を超える場合・・・45分以上の休憩
1日の労働時間が8時間を超える場合・・・1時間以上の休憩
休憩のとりかた
休憩はみんな一緒に
休憩時間を分割してとることは可能ですが、一斉付与の原則といって、労働者全員が一斉に休憩をとることになっています。
なぜ、一斉付与かというと、同僚が仕事をしている横で、自分だけ、ゆっくりと休めないから。という理由です。
例外>>
労使協定を締結することによって、一斉付与の原則は排除できます
一斉に休憩することで公衆に不便がある業種(運輸・販売・金融・映画・郵便・通信など)
休憩時間は労働者の自由
休憩時間は自由に使うことができる
自由利用の原則・・・会社は休憩のしかたについて制限を設けることはできません
例外>>
警察官、消防士、児童自立支援施設・乳児院・養護施設などで起居を共にする人
-通勤時間の判断基準-
一般通勤時間
-特殊な労働時間制度-
変形労働時間