みなし労働時間制と、裁量労働時間制
直接管理しきれない従業員の労働時間の管理制度です
- 概要 みなし労働時間制と、裁量労働時間制
- みなし1 事業場外労働に関するみなし労働時間制
- 裁量1 専門業務型裁量労働制
- 裁量2 企画業務型裁量労働制
概要 みなし労働時間と、裁量労働時間
みなし労働時間は?
出張・営業など会社外で働いた場合は、会社の所定労働時間働いたとみなします。
時間外労働については、事前に通常要する時間を定めて適用しますが、労働時間算定が可能な場合は、きちんと労働した時間に対して、時間外労働の分があれば、割増賃金(残業代)が支払われます。
裁量労働時間は?
専門業務や企画業務に関しては、個人にお任せすることのほうが効率が良い場合が多々あるので実際の労働時間ではなく、あらかじめ決められた時間を働いたことにして賃金が支払われます。
勤務時間が長期化・時間給になおすと低廉化するおそれがあるため、以下のような手続が必要になります
- 話合いのための労使委員会を設ける
- 委員全員の合意で決議
- 対象となる労働者本人の同意が必要
- 労働基準監督署に届ける
みなし1 事業場外労働に関するみなし労働時間制
事業所外労働のみなし労働時間制度とは
以下の条件にあてはまる労働に対して、一定時間労働したものとみなすことができる制度
- 事業場外(会社外)で業務の全てまたは一部を行う形態
- 使用者の具体的な指揮監督が及ばない
- 労働時間を算定しづらいと判断される
外回りの営業職などの働きに対して採用されることが多いと思いますが、この制度を利用するためには、の条件を満たしていなければなりません。
- 事業場外の労働で労働時間の算定が困難な時は、原則として所定労働時間労働したものとみなされていること。
- 所定労働時間を超えて労働する必要がある場合は、その労働に通常必要とされる時間労働したものとみなされていること。
- 上記の通常必要とされる時間を何時間にするか、労働者の過半数を組織する労働組合と書面協定を締結されていること。 労働組合がない場合には過半数代表者と締結されていること。
- 上記の書面協定が、法定労働時間を超える場合に限り、労働基準監督署に届け出が出されていること。
みなし労働時間制度の残業代
法定労働時間 < 事業場外労働時間 + 事業所内労働時間
になった場合に、残業代(割増賃金)を請求することができます。
休日労働や深夜労働の場合には、このみなし労働時間制度とは関係なく、割増賃金を請求できます。
裁量1 専門業務型裁量労働制
業務のやりかた、時間配分など、労働者が決めたほうがよい専門職については、実際の労働時間に関わらず、事前に会社(使用者)と労働者の間で設定することによって、その設定された労働時間分の労働をしたとみなすことができる制度です。
専門業務型裁量労働制を導入する場合には、使用者が次の措置を講じ、労使協定で定めなければなりません。
- 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた労働者の健康・福祉を確保するための措置
- 苦情処理に関する措置
- 協定の有効期間
- 労働者ごとに講じた1,2、の記録をすること
- 4の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること
裁定労働時間制度の残業代
休日労働や深夜労働の場合には、このみなし労働時間制度とは関係なく、割増賃金を請求できます。
※業務遂行の手段や時間配分などを労働者に委ねる必要がある専門業種(業務)は、厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって、次の19業種(業務)に限定されています。
- 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務 ※システムエンジニアは該当するがプログラマーは非該当
- 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
- 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
- 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
- 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
>>専門業務型裁量労働制の導入運用について(労基法平成16年改正)
裁量2 企画業務型裁量労働制
ホワイトカラーの人たちに対して、実際の労働時間に関わらず、事前に会社(使用者)と労働者の間で設定することによって、その設定された労働時間分の労働をしたとみなすことができる制度です。
裁定労働時間制度の残業代
休日労働や深夜労働の場合には、このみなし労働時間制度とは関係なく、割増賃金を請求できます。
企画業務型裁量労働制を導入する場合には、使用者が次の措置を講じ、労使協定で定めなければなりません。
労働者について
客観的にみて、対象業務を適切に遂行するための知識や経験などを持っていること。 対象業務に常態として従事していること。
業務内容について
・業務内容が、所属する事業場の事業の運営に関するものであること。
・企画、立案、調査、分析の業務であること。
・業務遂行の方法を大幅に労働者に裁量に委ねていて、業務の性質に照らして客観的に判断される業務であること。
・相互に関連しあう業務を、いつ、どのように遂行するかなどについての広範な裁量が労働者に認められている業務であること。
手続きについて
・企画業務型裁量労働制の対象事業場について、本社等に限定しないこと
・労使委員会の決議について、委員の5分の4以上の多数によるものとする
・使用者の行政官庁への定期報告事項は、対象労働者の労働時間の状況及びその労働者の健康・福祉確保措置の実施状況に限る
・上記の定期報告は、「決議の日から6か月以内ごとに1回」とする
※労使委員会とは、賃金、労働時間などの労働条件に関する事項を調査審議し事業主に対して意見を述べる、使用者および労働者を代表する者が構成員となっている組織です。
>>企画業務型裁量労働制の導入運用について(労基法平成16年改正)
-通勤時間の判断基準-
一般通勤時間
-特殊な労働時間制度-
変形労働時間