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産休(産前休暇・産後休暇)の決まりごと。

産休とは、産前休業と産後休業のことです。どのような雇用形態だとしても、誰でも取得できる休業です。

  1. 産休(産前休暇・産後休暇)とは
  2. 産休期間中・出産のための経済的支援
  3. 産休取得までの期間に保護されていること
  4. 産前産後休暇に伴う解雇は禁止
  5. 産休前または、産休中に育児休業の申出をしておく

産休(産前休暇・産後休暇)

産前産後休暇とは(労働基準法第65条)

出産のための休業(休暇)のこと。産前は出産予定日の6週間前(多胎妊娠(双子以上)の場合は14週間)、産後は出産の翌日から8週間の休業期間のことをいいます。

産前の休暇は本人の請求(請求のしかたは会社の定めによる)により与えられるのに対し、産後の休暇は本人の請求の有無に関係なく与えられなければなりません。産後休暇は本人が就業を希望しても、与えられなければならない強制休暇です。

産前産後休業

産前休暇

6週間の産前休暇期間は、出産予定日から計算され、現実の出産日が予定日とずれた場合でも、産前期間とみなされます。出産当日は産前に含まれます。

本人の希望があれば、産前休暇を申請せずに出産前日まで仕事をする事も可能です。

※公務員は「出産の8週前」から休暇に入ることができます。特別給与も支給されます。

産後休暇

8週間の産後休暇とは、出産の翌日から数えて8週間をいい、この期間を経過しない女性労働者を就業させてはいけないと決められています。 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に、医師がその就業につき支障がないと認めた業務につかせることは差し支えありません 。
つまり、産後の6週間は、たとえ本人が希望しても就業は禁止しなければなりません。
(違反した場合の罰則:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

なお、出産とは「妊娠4か月以上経過した場合の分娩」をいい、4ヶ月経過後の死産、人工流産も含まれます。 また、産休は就業規則に記述されていなくても取得することができます。 ただし、産前産後の休業中の賃金の支払いに関しては、会社によって異なります(出産手当金を健康保険が支給するため)

産休(産前休暇・産後休暇)期間中・出産のための経済的支援

産前・産後休業期間中の社会保険料の免除(平成26年4月1日より)

社会保険料が被保険者本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。事業主が年金事務所または健康保険組合に申出をします

出産手当金

出産日以前42日から、出産日後56日までの間、欠勤1日につき、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。

出産手当金は、産休期間中の賃金支払いの一部または、全部に代えられます。
産休期間についての会社規定が、この出産手当金よりも条件が良く、受け取れる額が多い場合がありますから、必ず会社に確認しましょう。

国民健康保険からは出産手当金は出ませんから、対象は公務員や会社員ということになります。

産休取得までの期間に保護されていること

妊婦健康診査を受けることができる

妊婦健康診査を受けるための時間を会社は確保しなければならないとされています。

ただし、妊婦健康診査のために勤務しなかった日・時間の給与は、会社によって、有給無給どちらでもかまわないとされていますので、会社に確認をしましょう。

主治医から「休憩が必要」「入院が必要」と指導を受けた場合

妊婦健康診査で主治医から働き方について「休憩が必要」「入院が必要」などと、指導を受けた場合は、会社に申出ましょう。会社は、指導内容に応じた適切な措置(妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩に関する措置、妊娠中の症状に対する措置を講じなければならないと、されています。

「母性健康管理指導事項連絡カード」が、ほとんどの母子健康手帳に様式記載されていますので、それを拡大コピーなどして利用し、医師に記入してもらうと会社に間違いなく伝わりやすいです。

時間外労働・深夜残業の制限、軽易な業務への転換

残業、深夜残業を行わないことや、軽易な業務へ変わってもらうよう会社に請求することができます。

産前産後休暇に伴う解雇の禁止

会社は、妊娠・出産・産前産後休業を取得したことなどを理由として、労働者を解雇することは法律で禁止されています。

また、産前産後休業期間及びその後30日間の解雇は禁止されています。

産休前または、産休中に育児休業の申出をしておく

育児休業は、要件があり、誰でも取得できるものではありませんが、要件を満たしている方で育休を取得したいと考えている方は、申出をしておく必要があります。

休日・休暇について

育児休暇

育児期間中に利用できる制度

介護休暇

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