パートタイム労働法の概要
パートタイムで働く人々を守る法律、パートタイム労働法の基本!!
パートやアルバイトなどは、労働基準法の適用があるとはいっても、フルタイムで働く人よりも不利益な労働環境であることが多いため、パートタイム労働者の保護を目的として、施行・改正されました。
パートタイム労働法の対象となる「短時間労働者」とは?
一週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、どんな呼び方をされていても、パートタイム労働者としてこの法律の対象になります。
また、フルタイムパート(パートと呼ばれていてもフルタイムで働いている人)は対象外ですが、企業の雇用管理の実態からすると、パートタイム労働法の趣旨が適用されることが望ましい(改正指針より) とされています
通常の労働者とは?
「通常の労働者」とは?
社会通念に従い「通常」と判断される労働者のことで、具体的には、業務の種類ごとに判断します。
- いわゆる「正規型」の労働者がいれば、その正規型労働者
- 1がいなければ「フルタイムの基幹的労働者」
同一業務に上記1,2の労働者がいない場合は、
- 他の業務に従事するいわゆる『正規型』の労働者
- 1がいなければ、「フルタイムの基幹的労働者」
を、さします。