パート・アルバイト労働条件の文書交付
パート・アルバイトなど短時間労働者の労働条件は、書面で!
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、短時間労働者の労働条件は、書面で交付です!
労働基準法では労働条件明示はどうなってる?
労働基準法では・・・
労働条件を明示することが義務付けられていますが、特に、「契約期間」「勤務場所と仕事の内容」「始業・終業時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては文書明示が義務付けられています
⇒ 違反の場合は30万円以下の罰金
パートタイム労働法で、明示条件もっと厳しく
さらに、パートタイム労働法で、労働条件の文書交付による明示が義務化されました!
労働基準法の明示義務+「昇給の有無」「退職金手当ての有無」「賞与の有無」の文書明示義務です。
(労働者の希望があればFAX、メールでもOKですが、この場合、トラブル防止のために、文書受け取りについて労働者から返信してもらうことが望ましいです)
⇒文書明示義務違反の場合は過料(軽い行政罰)10万円以下
(安全衛生、職業訓練などの項目についての明示は、労働基準法と同じく、努力義務のままです)
パートタイム労働者への待遇説明義務
パートタイム労働者は、自分の待遇(労働条件)を決定するにあたって考慮された事について、事業主に説明を求めることができ、事業主はこれに応えることが義務付けられました。
説明義務が課せられる事項は
- 労働条件の文書交付等
- 就業規則の作成手続き
- 待遇の差別的取扱い禁止
- 賃金の決定方法
- 教育訓練
- 福利厚生施設
- 通常の労働者への転換を推進するための措置
についてです。
職場の環境が整っていないと、事実上、説明を求めることができないこともあります。ですから、事業主は労働者が働きやすい職場環境づくりをして、さらに、そのことによって不利益扱いをすることのないようにしなければならないとされています(不利益取り扱いの禁止規定があります)
事業主は、人事情報まで開示する必要はなく、労働者が納得するまで説明をしなければならないというものではありませんが、労働者が説明に納得されない場合は、苦情処理や紛争解決手続きをすることになりますので、誠意ある対応が必要になります。すべてのパートタイム労働者について
均衡のとれた待遇の確保のために、すべてのパートタイム労働者について
- 働きに応じた賃金決定
- 教育訓練の実施
- 福利厚生の利用に関する配慮
が、必要だとされています。
基本給・賞与・役職手当などについて
- パート労働者の職務の内容・成果・意欲・能力・経験等を勘案して決定するように努める
- 特に「通常の労働者と職務の内容が同じ」で、「事業所で雇用される期間中一定の期間は、通常の労働者と同一の範囲での職務内容・配置の変更が見込まれる」パート労働者については、賃金決定方法を通常労働者と同一にするよう努める
例えば
- 同じパートでも新人とベテランの経験の違いを時間給などで差をつける
- パートにも正社員と同じ賃金テーブルを適用することで、基本給の差を所定時間の差のみにする
などです。
教育訓練の実施について
最低限必要な教育訓練(職務の遂行に必要な能力を身につけさせるためのもの)
⇒同じ職務に従事するパート労働者に対する実施義務
キャリアアップのための教育訓練など実態に応じた実施が望ましいもの
⇒パート労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験等に応じた実施
福利厚生について
業務の遂行に直接関係のある施設の利用(給食施設、休憩室、更衣室など)について、通常の労働者に利用機会を与えている場合は、パート労働者にも機会を与える配慮義務があります