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労働基準法条文解説 第2章 労働契約(解雇について)

法律を読むのは大変ですよね。でも、やっぱり、知っておきたいですよね? 難しい法律の言葉ではなく、わかりやすく1条1条、労働基準法を口語訳してあります。

  1. この法律に違反した契約
  2. 契約期間など
  3. 労働条件の明示
  4. 賠償予定の禁止
  5. 前借金相殺の禁止
  6. 強制貯金
  7. 解雇
  8. 解雇制限
  9. 解雇の予告
  10. 退職時等の証明
  11. 金品の返還

第2章 労働契約

(この法律に違反した契約)

第13条
この法律で決められた基準より、低い労働条件を定めた労働契約はその部分だけ無効になります。 無効になった部分はこの法律で決められた基準になり、労働契約自体は有効です。

(契約期間など)

第14条
労働契約は期間の定めのないもの(正社員など)を除いて一定の事業の完了に必要な期間を定めて契約を結ぶものの他は3年を超える期間の労働契約を結んではダメです。(不当な人身拘束につながらないようにするため)(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)
  1. 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

    高度の「専門的知識等」を有する者とは
    • 博士の学位を有する者
    • 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者
    • システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者
    • 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
    • 大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円以上の者
    • システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1075万円以上の者
    • 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める
  2. 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2項
厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3項
行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 。

(労働条件の明示)

第15条 1項
使用者は労働契約を結ぶと同時に労働者に対して賃金、労働時間、その他の労働条件を明示しなければいけません。

絶対に明示しなければならないもの(書面で)

  • 労働契約の期間
  • 就業場所
  • 従事する業務について
  • 始業及び終業時刻
  • 所定労働時間を超える労働の有無
  • 休憩時間、 休日、 休暇
  • 就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、 計算、 支払の方法、 賃金の締切り、 支払日
  • 昇給に関する事項
  • 退職に関すること(解雇の事由に関すること)

規定があれば、明示しなければならないもの(口頭または書面)

  • 最低賃金額に関する事項
  • 労働者に負担させるべき食費・作業用品などに関する事項
  • 安全・衛生に関すること
  • 職業訓練に関すること
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関すること
  • 表彰・制裁に関すること
  • 休職に関すること
2項
明示された労働条件が事実と違うときは労働者は即時に労働契約を解除することが出来ます。
3項
上記2項の場合で、就業の為に引越しをした労働者が、契約解除の日から14日以内に元の場所へ帰る場合は、その旅費を負担しなければなりませんよ。

(賠償予定の禁止)

第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を決めたり、損害賠償を予定する契約をしてはダメです。

(前借金相殺の禁止)

第17条
使用者は労働者が前借りした賃金(給与)をその後に支払われる賃金から、天引きで返済させてはいけません。

(強制貯金)

第18条 1項
使用者は労働契約に伴って強制的に貯蓄の契約をさせて、貯蓄金の管理をしてはダメです。(労働者の任意によるものは一定の条件のもとに認めています。)
2項
使用者は労働者の貯蓄金を委託を受けて管理する場合は、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合との書面による協定を結び、行政官庁へ届けなくてはいけません。 上記の労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者との協定になります。
3項
2項の他に貯蓄金の管理に関する規定を定めて、これを、労働者へ周知させる為に作業場に備え付ける等、しなければダメですよ。
4項
2項により、労働者の預金の受入をする場合には利子をつけなければなりませんよ。 利子は金融機関の預金の利率を考慮して厚生労働省令で定めた利率を下回るときは、厚生労働省令で定めた利率をつけたものとします。
5項
使用者は労働者がこの、貯蓄金の返還を請求したときは、遅滞なく返還しなければ、ダメです。
6項
使用者が5項の規定に違反した時は、貯蓄金の管理を続けることが、労働者の利益をとても害すると認められる場合は、行政官庁は、必要な範囲内で管理を中止させることができます。
7項
6項によって中止を命じられた場合、使用者は遅滞なく、貯蓄金の返還をしなければだめですよ。

(解雇)

第18条の2
解雇は、客観的に、合理的な理由が無く、社会通念上相当であると認められなければ、無効です。(←平成19年労働契約法条文)成立に伴い、削除)

(解雇制限)

第19条 1項
使用者は労働者が業務上に負傷したり、疾病にかかって、療養の為に休業する期間とその後30日間は、解雇してはダメです。また、産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間と、その後30日間は解雇してはいけません。

ただし、使用者が第81条によって打切り補償を支払う場合と、天災事変、その他やむをえない事由のために、事業を継続できない場合は解雇が認められます。

2項
1項の但書きの場合はその事由を行政官庁の認可を受けなくてはダメです。

(解雇の予告)

第20条 1項
使用者は労働者を解雇しようとするとき、少なくとも30日前に予告をしなければダメです。 30日前に予告をしないときは、30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。 

ただし、天災事変、その他やむをえない事由のために、 事業継続できない場合や、労働者に責任のある事由によっての解雇の場合は上記の限りではありません。

2項
1項の予告の日数は、平均賃金を払った日数分短縮することができます。
3項
1項の但書きの場合はその事由を行政官庁の認可を受けなくてはダメです。
第21条
20条の規定は次に該当する労働者には、適用しません。
  1. 日雇い労働者(ただし1ヶ月を超えて引き続き使用されたときは、適用あります)
  2. 2ヶ月以内の期間を決めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合は、適用あります)
  3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を決めて使用される者  (所定の期間を超えて使用された場合、適用ありです。)
  4. 試用期間中のもの(14日を超えて使用された場合適用ありです。)

(退職時等の証明)

第22条 1項
労働者が退職する場合、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金または、退職の事由(退職の事由が、解雇の場合、その理由を含む)について証明書を請求した場合は、使用者は遅滞無く交付しなければいけません。
2項
労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間に解雇の理由について、証明書を請求した場合、遅滞無く交付しなければいけません。

ただし解雇予告の日以降、労働者がこの解雇事由以外で退職した場合には、交付しなくてもよいです。

3項
2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはいけません。
4項
使用者はあらかじめ、第3者と謀って、労働者の就労を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信をしたり、1項、2項の証明書に秘密の記号を記入してはダメです。

(金品の返還)

第23条 1項
使用者は、労働者の死亡または退職の場合、権利者の請求があった時は、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金、その他名称がなんであれ、労働者に権利がある金品を返還しなくてはダメです。
2項
1項の賃金、金品に争いがある場合は、異議の無い部分は7日以内に支払、返還しなければダメです。

第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則

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