労働基準法 条文解説 第7章 技能者の養成
- 第7章 技能者の養成
第7章 技能者の養成
(徒弟の弊害排除)
- 第69条 1項
- 使用者は、徒弟、見習、養成工その他、名称にかかわらず、技能の習得を目的とする者であることを理由にして酷使してはダメです。
- 2項
- 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他、技能の習得に関係のない作業に従事させてはだめです。
(職業訓練に関する特例)
- 第70条
- 職業能力開発促進法の認定を受けて行う、職業訓練を受ける労働者については、その必要の限度で第14条1項の契約期間、第62条および64条の3の年少者および、妊産婦等の危険有害業務の就業制限、ならびに、第63条、第64条の2の年少者および、女性の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関してはこの限りではありません。
- 第71条
- 前条の規定に基づいて発する、厚生労働省令は、その厚生労働省令によって、労働者を使用することについて、行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については適用しません。
- 第72条
- 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける、未成年者の第39条の規定の適用については、39条1項の「10労働日」を「12労働日」に、39条第2項の表の6年以上の項中、「10労働日」とあるのは「8労働日」とします。
- 第73条
- 第71条の規定による、許可を受けた使用者が、70条の規定に基づいた厚生労働省令に違反した場合には、行政官庁はその許可を取り消すことができます。
第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則