労働基準法 条文解説 第6章の2 女性
- 第6章の2 女性
第6章の2 女性
(坑内労働の禁止)
- 第64条 2項
- 使用者は、満18歳以上の女性を坑内で労働させてはなりません。ただし、臨時の必要の為坑内で行われる業務で、厚生労働省令で定めるものに、従事する者(次条1項に規定する妊産婦で厚生労働省令で定めるものを除く。)については、この限りではありません。
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
- 第64条 3項1
- 使用者は、妊娠中の女性及び、産後1年を経過しない女性を(妊産婦という)を重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務、その他、妊産婦の妊娠、出産、哺育に、有害な業務に就かせてはダメですよ。
- 3項2
- 前項の規定は、同項に規定する業務のうち、女性の、妊娠、出産係る機能に有害である業務について、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができます。
- 3項3
- 前2項に規定する業務の範囲および、これらの規定により、これらの業務に、就かせてはならない者の範囲は厚生労働省令で定めます。
(産前・産後)
- 第65条 1項
- 使用者は、6週間以内に(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産する予定の女性が、休業を請求した場合は、その者を就業させてはダメです。
- 2項
- 使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させてはダメです。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が、支障がないと認めたときは、業務に就かせてもかまいません。
- 3項
- 使用者は、妊娠中の女性が、請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければダメです。
- 第66条 1項
- 使用者は、妊産婦が請求した場合は、規定にかかわらず、1週間について40時間、1日については8時間の労働時間を超えて、労働させてはダメです。
- 2項
- 使用者は、妊産婦が請求した場合は、時間外労働させてはダメです。また、休日に労働させてもダメです。
- 3項
- 使用者は、妊産婦が請求した場合は、深夜業をさせてはダメです。
- 第67条 1項
- 生後1年に満たない生児を育てる女性は第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することが出来ます。
- 2項
- 使用者は前項の、育児期間中は、その女性を使用してはダメです。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
- 第68条
- 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が、休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはダメですよ。
第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則