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労働基準法条文解説 第12章

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第12章 雑則

(国の援助義務)

第105条の2
厚生労働大臣または、都道府県労働局長は、労働基準法の目的を達成する為に、労働者や使用者に対して、資料の提供その他、必要な援助をしなければなりません。

(法令等の周知義務)

第106条 1項
使用者は、労働基準法および、これに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書き、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書き、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項、ならびに、第39条第4項、第6項および第7項ただし書きに規定する協定、ならびに第38条の4第1項、と第5項に規定する決議を、常時、各作業場の見やすい場所へ掲示しまたは、備え付けること。 書面を交付すること。 その他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。
2項
使用者は、労働基準法および、これに基づく命令のうち、寄宿舎に関する規定および、寄宿舎規則を、寄宿舎の見やすい場所に掲示したり、備え付けるなどの方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に、周知させなければなりません。

(労働者名簿)

第107条 1項
使用者は各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇入れられる者を除きます)について、調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他、厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません。
2項
第1項の規定により記入する事項に、変更があったときは、遅滞無く訂正しなければダメです。

(賃金台帳)

第108条
使用者は各事業場ごとに、賃金台帳を調整し賃金計算の基礎になる事項および、賃金の額その他、厚生労働省令で定める事項を賃金支払の度に遅滞無く記入しなければいけません。

(記録の保存)

第109条
使用者は、労働者名簿、賃金台帳、および、雇入れ、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する重要な書類を、3年間保存しなければいけません。タイムカードの写しがない!とか、残業時間がわからない!場合、会社に、その記録と保存義務があるので、請求しましょう

(無料証明)

第111条
労働者および労働者になろうとする人は、その戸籍に関して、戸籍事務を掌る者またはその代理者に対して、無料で証明を請求することが出来ます。使用者が、労働者および労働者になろうとする人の戸籍について証明を請求する場合も無料で、請求できます。

(国および公共団体についての適用)

第112条
労働基準法および、これに基づく命令は、国、都道府県、市町村、その他、これに準ずべきものにも、適用されます。

(命令の制定)

第113条
労働基準法に基づく命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、および公益を代表する者の意見を聴いて、制定します。

(付加金の支払)

第114条
裁判所を介して請求する場合、残業代、解雇予告手当て、休業手当、時間外・休日・深夜割増手当・有給休暇の賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定によって、使用者が支払わなければならない金額についての、未払い金のほか、これと、同一額の付加金の支払を命じることが出来ます。2倍請求できるということです。ただし、この請求は違反のあったときから2年以内にしなければ、ダメですよ。

(時効)

第115条
労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償、その他の請求権は2年間、労働基準法の規定による退職手当の請求権は5年間、請求しないと、時効によって消滅します。

(経過措置)

第115条 2項
労働基準法の規定に基づき命令を制定し、または、改廃に伴って合理的に必要とされる範囲内で所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることが出来ます。

(適用除外)

第116条 1項
第1条から第11条までと、第117条から第119条までおよび、第121条の規定を除き、この法律は船員法第1条第1項に規定する、船員については、適用しません。
2項
労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業、および、家事使用人には、適用がありません。

第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則

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