労働基準法条文解説 第10章
- 労働基準法 第10章 寄宿舎
第10章 寄宿舎
(寄宿舎生活の自治)
- 第94条 1項
- 使用者は、事業の附属寄宿舎に宿泊する労働者の、私生活の自由を侵してはいけません。
- 2項
- 使用者は、寮長や室長などの寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉しては、ダメです。
- 第95条 1項
- 事業の附属寄宿舎に労働者が、寄宿するとき、使用者は次について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出ることが必要です。変更したときも届出が必要です。
- 1.起床、就寝、外出、外泊について
- 2.行事について
- 3.食事について
- 4.安全と衛生について
- 5.建物および、設備の管理について
- 2項
- 使用者は、上の1号から4号までの規定を作ったり、変更するときには寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する人の同意を得なければなりません。
- 3項
- 使用者は寄宿舎規則を行政官庁にとどけでるとき、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する人の同意を証明する書面を添付しなければダメです
- 4項
- 使用者および、寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければだめです。
(寄宿舎の設備と安全衛生)
- 第96条 1項
- 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置、その他労働者の健康や、風紀と生命の保持に必要な措置をとらなければなりません
- 2項
- 使用者が寄宿舎の設備と安全衛生についてとる、措置の基準は厚生労働省令で定めます。
(監督上の行政措置)
- 第96条の2 1項
- 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業や、厚生労度省令でさだめる、危険な事業や衛生上、有害な事業の附属寄宿舎を設置・移転・変更する時は、厚生労働省令で定める、危害防止等に関する基準に、従った計画を工事着手14日前までに行政官庁に届け出なければダメです。
- 2項
- 行政官庁は、労働者の安全および衛生に必要と認める場合には、工事の着手を差し止めたり、計画の変更を命じることができます。
- 第96条の3 1項
- 労働者を就労させる事業の附属寄宿舎が、安全および、衛生について定められた基準に反する場合は、行政官庁は使用者に対して、その全部または1部の、使用の停止、変更などの必要な事項を命じることができます。
- 2項
- 第1項の場合、行政官庁は、使用者に命じた事項について、必要な事項を労働者に命ずることができます。
第1章 総則
第2章 労働契約(解雇)
第3章 賃金
第4章 労働時間・休日
第5章 安全・衛生
第6章 年少者
第6章の2 女性
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督署・労働局
第12章 雑則
第13章 罰則