雇用保険(失業保険)の給付日数一覧表
失業時に、生活を支える大切な給付金です。必ず、もらいましょうね。
Step1 失業給付どれくらいもらえるの?
失業給付の受給要件は、自己都合退職の場合は離職の日以前の2年間に被保険者期間(給与支払いの基礎となる日数が11日以上ある月)が12ヶ月以上あること、会社都合の場合は離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あることです。基本手当を受けられる日数は、離職日の満年齢、被保険者であった期間、離職理由などにより決まってきます。
自己都合や定年で辞めた場合
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
全年齢共通 | 90日 | 120日 | 150日 | |||
障害者など | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 65歳未満 |
360日 |
倒産、解雇により再就職の準備をする間もなく離職した人
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上45歳未満 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
基本手当を受けることができる期間は離職した日の翌日から起算して1年間です。この期間を過ぎると、たとえまだ全部の基本手当を受給していなくても、支給されなくなります。
(妊娠、出産、育児、子の看護、疾病や負傷により、30日以上就職できないことを公共職業安定署長に申し出れば、延長されます)
離職票がお手元に届いたら、お早めにハローワークへ手続きされてくださいね。
Step2 失業給付の計算方法は?
まず、賃金日額を出します。
賃金日額=離職前6ヶ月に支払われた賃金の総額÷180
基本手当の日額=賃金日額の50~80%
* ただし基本手当日額の最高額(7700円くらい)と最低額は決まっています。
日額のランクがあり、日額○円~○円までの人は□円というように決まっているため、50%~80%の幅があります。日額ランクを調べて、退職2,3ヶ月前から残業代などで調整して1ランク上の給付を受けられるといいですね。
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