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自己都合退職について

自己都合退職に関する、決まり事です。また、休職期間満了、定年による退職や、労働者の死亡、行方不明時の退職についても説明します

  1. 自己都合退職したい場合
  2. 自己都合退職時の退職金は出る?出ない?
  3. 休職期間終了退職、定年退職
  4. 死亡、行方不明
  5. 退職金請求

自己都合退職したい場合

通常、普通に勤務している場合、「自主退職したい!!」と、思ったら、辞めることができます。期間定めのある場合は、規制があります。

期間定めのない雇用契約の場合の自己都合退職

退職は労働者の自由です。退職したい日の14日前には会社へ「退職届」を出してください。

会社によっては、引継ぎなどの都合で、3ヶ月前までに言わなければならないとされている場合もあります。基本的には、お互い迷惑がかからないように退職したいものですから、就業規則などに従ったほうが無難でしょう。

しかし、やむをえない場合など法律で定められている期間は14日前ということになっています(民法627条)

会社が、「やめさせてくれない・・」「退職願を受理してくれない」という場合、退職を預かりにされないように、内容証明郵便で退職を出すという方法もあります。

期間定めがある場合の自己都合退職には規制がある

有期雇用契約といって、3ヶ月の自動更新などの契約社員や派遣社員などが、この「期間定めがある契約」になるのですが、原則は、定められた期間終了までは契約を破棄することができないので、労働者からも、辞めることはできません。

退職したいと思う場合は、次回の更新契約を拒否するなど事前に(3ヶ月ほど前に)契約終了を伝えるようにしましょう。会社からは、更新契約の終了が伝えられて、現在の契約期間が終了すると自動的に退職することになります。会社・労働者のどちらから更新拒否するにせよ、相手方に迷惑をかけないように事前に伝えることがトラブルを避けるには大切です。

ただ、やむをえない状況がある場合は、辞めることができます。しかし、突然辞めることによって会社に大きな損害が生じる場合は、損害賠償請求される場合もありますので、面談をしっかり行ってもらうなど話し合いをしてください。

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自己都合退職時の退職金

退職金をもらえる場合

就業規則や労働協約に退職金についての規定がある場合、もらえます。また、記載がなくても、今まで辞めていった人たちが貰っているということであれば、慣例として認められ、退職金を請求することができます。小切手で支払われる場合もあります。

また、自己都合退職の場合、就業規則に規定があれば、退職金規定よりも減額されることがありますが、違法とはされていません。

希望退職を募られ、申し出た場合などは、退職金が上乗せされるよう交渉することが可能な場合もあります。

退職金をもらえない場合

就業規則に退職金規定がない。今までに退職した人も、もらっていないときはもらえません。労働者に退職金を払う余裕のない会社は、中小企業退職金共済制度に加入して退職金が支払われるようにしてもらいましょう。

休職期間終了退職、定年退職

休職期間終了退職

傷病、産前産後、育児などで休業していた人が、その休業期間が過ぎても職場復帰できない場合に退職することです。就業規則で、その期間は決めておく必要があります。通常は6ヶ月~2年です。

定年退職

定年制は会社の自由ですが、就業規則に定年年齢の記載をしなければなりません。男女で異なる定年にすることは禁じられています。それから、定年は、60歳以上でなければなりません(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)。 

死亡、行方不明

労働者が死亡した場合の退職

労働者が死亡した場合には退職になりますが、死亡原因によっては、労災の対象となる場合もあります。退職金についても、就業規則などの規定に従います。

労働者が行方不明になった場合の退職

一定期間行方不明になった場合も、退職になります。退職ということになった場合、就業規則などに従って家族が退職金などを受け取ることになります。

退職金未払いの請求手順

退職金が支払われるべきものかどうかを検討したうえで、内容証明郵便で請求します。退職金支払い根拠になる就業規則などを用意しましょう。

労働契約書、就業規則、労使協定などに、退職金規定があり、支払い対象になっている場合や、これまでに慣例で退職金が支払われていた場合は、退職金の請求ができます。退職してから5年で時効になりますので、早めに請求しましょう。

未払い退職金の対処法

  1. ”退職金”についての規定が記載されている書面があるか確認。ない場合でも慣例として支払われていたことを証明できる証言や書類があれば整えます。
  2. 5年の消滅時効にかかるといけないので、内容証明郵便で請求します。
  3. 書類で請求後、支払いがない場合は、内容証明郵便の謄本と、退職金が支払われることを証明できる書類を持って、労働基準監督署に相談・申告に行きます。合意ができたら、金額、支払日、支払方法、支払回数など文書化します。
  4. 私的な話し合いでは無理な場合は、労働基準監督署に申告した時に、確認通知書をもらい、司法手続きに進みます。
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