法的手続き(調停・支払督促の申立・少額訴訟)
私的な話合いではどうにもできない場合・・・ 納得できない場合・・・
調停
調停は裁判所が当事者の間に入って、話し合いで、解決を目指す制度です。
調停を申し立てるには調停申立書を、相手の住所を管轄する簡易裁判所に提出します。(双方の合意があれば、他の簡易裁判所でも出来ます) 裁判官や調停委員と机を囲んで話し合いますが、だいたいは片方ずつの言い分を聞く事からスタートします。話し合いがまとまると、調停調書が作られますが、これは、判決と同じ効力があります。
- 申立先・・・・・・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
- 申立人・・・・・・あなた
- 必要書類・・・・調停申立書
- 申立費用・・・・争いの額によって違いますが、訴訟の約6割の印紙代
支払督促の申立
簡易裁判所に支払督促申立書を提出し、裁判所から支払命令をだしてもらうものです。
これは、略式裁判で簡裁は申立書に不備がなければ、あなたの言い分を聞くだけで支払命令を下します。支払命令が出てから2週間以内に相手が異議申し立てをしなければ、それから、30日以内に仮執行宣言の申立を行います。そうすると、簡裁はこれを受けて、強制執行に移ります。異議申し立てがあると、訴訟に移っていきます。
- 申立先・・・・・・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所
- 申立人・・・・・・あなた
- 必要書類・・・・支払命令申立書、金銭支払の関係を示す書類、 資格証明書(会社の謄本など)、当事者目録、印鑑など。
- 申立費用・・・・訴訟費用の半額の手数料と、郵便料金