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法的手続き(訴訟)

私的な話合いではどうにもできない場合・・・ 納得できない場合・・・

少額訴訟

60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいません)

メリット

デメリット

簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。

簡易訴訟

140万円以下の金銭支払の請求をする場合、この簡易訴訟を使います。

簡易裁判所で行われ、訴状は少額訴訟のものを使用します。

メリット

デメリット

です。簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。

通常訴訟

金銭請求

訴訟額が140万円以上

その他の争い

相手の住所地(事務所、自宅)の管轄裁判所ですが、義務履行場所、不法行為場所の管轄裁判所へ訴状を出す事もできます。


内容証明郵便とは?

内容証明送付後の対処

労働基準監督署・労働局

法的手続(調停・支払い督促)