法的手続き(訴訟)
私的な話合いではどうにもできない場合・・・ 納得できない場合・・・
少額訴訟
60万円以下の金銭支払の請求をする場合、この少額訴訟を使います。(もちろん普通の訴訟手続でもかまいません)
メリット
- カンタン(自分でできる)。
- 確実(仮執行宣言がつくので、強制執行できる)。
- 早い(審理そのものが1日でおわる)。
デメリット
- 控訴できない。(異議申し立ては、できる。普通訴訟による再審理は要求できる)
- 相手が少額訴訟を拒否して通常の訴訟手続に入る可能性あり。
簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。
簡易訴訟
140万円以下の金銭支払の請求をする場合、この簡易訴訟を使います。
簡易裁判所で行われ、訴状は少額訴訟のものを使用します。
メリット
- 訴状作成が比較的簡単。簡易裁判所で相談できる
デメリット
- 込み入った内容の裁判には向かない
- 訴額が140万円までしかできない
です。簡易裁判所に行けば、いろいろ説明してもらえますし、訴状も規定の用紙に書くだけです。
通常訴訟
金銭請求
訴訟額が140万円以上
その他の争い
相手の住所地(事務所、自宅)の管轄裁判所ですが、義務履行場所、不法行為場所の管轄裁判所へ訴状を出す事もできます。