地震の影響で事業所が使えなくなった場合の休業
原則、休業手当を支払う必要はない
労働基準法26条で、休業手当を支払わなければならない場合として、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)をしはらわなければならない」と、規定されています。
ですから、今回の地震・津波・原子力発電所の事故など天災事変の影響で事業所が被害を受け、利用できない状態になっている場合は、使用者の責に帰すべき事由には当たりませんから、休業手当を支払う必要はありません。
天災事変等とは
- その原因が事業の外部より発生した事故であること
- 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
という2つの要件を満たすものとされています。
例外として休業手当を支払う場合
(例外)
法律では、休業手当を支払う必要はない、とされていますが、個別に、就業規則や労働協約、労働契約、労使慣行などで、理由のいかんを問わず休業手当の支払をすることとなっている会社の場合は、就業規則等が優先され、休業手当の支払義務が発生することになります。
>>休業手当を支給することとなった場合、助成金を受け取れる可能性があります