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取引先・流通機関が地震の被害にあって、やむなく休業場合

原則、休業手当を支払う必要がある

自社の事業所、施設、工場などが、直接被害を受けていない場合は、原則として、労働基準法26条で、休業手当を支払わなければならない場合として規定している、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の60%以上)をしはらわなければならない」に該当し、休業手当を支払う必要があります。

総合的に判断

ただし、休業理由が天災事変等である場合、

  1. その原因が事業の外部より発生した事故であること
  2. 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること

という2つの要件を満たす場合は、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないものとされています。これは、取引先への依存度や部品・納品の輸送経路の状況、代替手段の可能性、災害発生からの時間経過など、休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案して判断することになります。

(休業手当の支払を逃れられない場合)

天災事変等が理由で上記2つの要件を満たし、総合的に勘案した結果、休業手当を支払う必要はない、と判断された場合にでも、個別に、就業規則や労働協約、労働契約、労使慣行などで、理由のいかんを問わず休業手当の支払をすることとなっている会社の場合は、就業規則等が優先され、休業手当の支払義務が発生することになります。

>>休業手当を支給することとなった場合、助成金を受け取れる可能性があります

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