職場の変更(転勤)の業務命令
業務命令には、必ず従わなければならないのか?
何に従い、従うべきなのか?拒絶してもいいのか?
業務命令とは、労働契約書や就業規則の内容に基づき、その労働者を管理監督する立場の人が指示する命令です。この業務命令に労働者は従わなければなりません。もし、正当な理由なく拒否するならば懲戒処分となることもあります。
転勤(職場の変更)命令
「労働契約で勤務地を限定して」雇用されている場合
勤務地限定で雇用されているため、原則として労働者の同意がなければ、使用者は転勤を命ずることはできません。労働者は配転命令を拒否することもできます。
「労働契約で勤務地が限定されていない」 &「就業規則や労働協約に配転を命じる旨の規定がある」 &「企業内での慣行上も配転が行われている」場合
労働者は配転命令に従わなければなりません。
これに従わない場合は、懲戒解雇されてもやむをえないといえるでしょう。
しかし、配転命令が使用者側の「権利の濫用」と認められる場合には、その命令は無効とされ、労働者はこれを拒否することができます。 転勤命令が「権利の濫用」と認められるかどうかは、転勤命令の業務上の必要性や、それによって労働者が受ける不利益、また、その目的と内容が不当ではないか、など具体的に検討して判断されます。
「権利の濫用」と認められた例
- 重い病気の家族や常に介護の必要な高齢者などを抱える場合には、その程度によって転勤を拒否するに足る事情があるとその正当性を認められた(神戸地裁姫路支部平成15年11月14日決定)。
- 配転命令に従わないことを理由に懲戒解雇された場合でも、配転命令が無効であるため解雇が無効とされた(大津地裁平成9年7月10日決定)。
- 工場の製造部門の一部の分社化により転勤か退職かを迫って退職させたという事案で、その行為が債務不履行ないし不法行為にあたるとされた(水戸地裁下妻支部平成11年6月15日判決)。