転籍の業務命令
業務命令には、必ず従わなければならないのか?
業務命令とは、労働契約書や就業規則の内容に基づき、その労働者を管理監督する立場の人が指示する命令です。この業務命令に労働者は従わなければなりません。もし、正当な理由なく拒否するならば懲戒処分となることもあります。
転籍とは
転籍は、元会社との雇用契約を解消(退職)し、転籍先との間に新たな雇用契約(再就職)を結んで働くことをいいます。
「通常の転籍」の場合
労働者の個別的な同意が得られなければ、転籍を命じることはできません。
使用者は、本人が転籍を拒否すれば、転籍の強制はできず、懲戒処分にすることもできません。また、同意しないことを理由に解雇することもできません。
ただし、転籍について労働契約時に包括的な合意がある場合は、同意がなくても可能な場合もありますが、その転籍命令が使用者の「権利の濫用」にあたるようなときは、無効とされます。
「会社分割による転籍」の場合
会社の分割に伴い労働者の転籍が行われる場合は、その分割する会社の業務に「主」に従事しているかどうかで、転籍に対する対応が異なります。 >>労働契約継承法
- (分割業務に「主」に従事している労働者)の場合
「主」に従事している労働者(パートや契約社員も含む)は個別の同意を得ることなく、転籍させることができます。この場合、労働者から異議の申し出はできません。 しかし、元会社に「残れ」といわれたら異議を申し出ることができます。異議を申し出ると、転籍することができます。 - (分割業務に「従」に従事している労働者)の場合
転籍を命じられた場合、労働者は異議の申し出をすることができます。異議を申し出ると、元会社に残ることができます。 しかし、設立会社に「移りたい」という異議の申し出はできません。 - (分割業務に全く従事していない労働者)の場合
会社分割の際の対象とはならないので、労働契約承継法の適用はされません。そのため、転籍を命じるには、労働者の個別的な同意を得なければなりません(通常の転籍の場合の手続きが必要です)。
会社分割により転籍する労働者の労働契約は、原則としてそれまでの契約内容がそのまま承継されます。
会社分割により労働条件を不利益に変更することはできません。 そのため、複数の会社が合同で新会社を設立する等の場合には、1社に複数の就業規則などが存在することとなります。
これを統一するためには、労働者の「不利益変更」とならないようにしなければなりません。変更が必要な場合には労使間の合意が必要です。
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