出向の業務命令
業務命令には、必ず従わなければならないのか?
- 出向の種類
- 「就業規則や労働協約に出向根拠がある」 &「その規定にそって出向実績がある」場合
- 「就業規則や労働協約に明確に定められた根拠がない」場合 「復帰する可能性がないような転籍含みの出向」の場合 「出向先の労働条件が大幅に低下する」場合
- 「出向実績がなく新たに出向発令をする」場合 「出向先が関連(グループ)企業以外の取引先、下請会社等である」場合
- 出向命令が「権利の濫用」にあたるものとして、出向命令そのものが無効になるケース
業務命令とは、労働契約書や就業規則の内容に基づき、その労働者を管理監督する立場の人が指示する命令です。この業務命令に労働者は従わなければなりません。もし、正当な理由なく拒否するならば懲戒処分となることもあります。
出向の種類
出向には、
- 在籍出向(出向):籍を出向元の企業に残す
- 移籍出向(転籍):籍を出向先に移す
の2種類があります。 まず、命じられた業務命令が、出向なのか転籍なのかをきちんと確認してください。 在籍出向(以下、出向と呼びます)は、出向元の従業員としての資格をもったまま、他の企業で働くことをいいます。
また、出向者の就業規則は、一般に、身分に関する事項については出向元の就業規則が適用され、勤務に関する事項については、出向先の就業規則が適用されます。
「就業規則や労働協約に出向根拠がある」 &
「その規定にそって出向実績がある」場合
「就業規則や労働協約に出向根拠がある」 &「その規定にそって出向実績がある」場合
労働者は出向命令に従わなければなりません。
就業規則に、出向先の範囲、出向期間、身分、賃金、労働時間などの基本的な労働条件が明確に定められていること、および、その就業規則が従業員にあらかじめ周知されていて、過去にその規定にそって出向実績があるような場合には、労働者の包括的な同意があったものとして、本人の個別的な同意は必要ないとされています。
「就業規則や労働協約に明確に定められた根拠がない」場合
& 「復帰する可能性がないような転籍含みの出向」の場合
& 「出向先の労働条件が大幅に低下する」場合
労働者に出向を命じるには、本人の個別的な同意が必要とされています。
就業規則には「出向を命じることがある」と簡単な規定だけしかない場合には、出向先での労働条件をはじめ出向期間、出向元への復帰など出向の条件を労働者に告げて、個別的に同意を得なければ、出向命令をだすことはできません。 また、将来、復帰する可能性がないような転籍含みの出向や、出向先の労働条件が大幅に低下する出向の場合は、労働条件の不利益変更になりますので、必ず本人の同意が必要になります。
「出向実績がなく新たに出向発令をする」場合 &
「出向先が関連(グループ)企業以外の取引先、下請会社等である」
労働者に出向を命じるには、本人の同意を得ることが望ましいとされています。
「権利の濫用」として、出向命令が無効になる場合
- 業務上の必要性のないもの
- 合理的な理由のないもの
- 家族の病気など家庭の事情により、著しい生活上の不利益を受ける場合
- 職種・勤務場所について合理的な予想範囲を著しく超えるもの