家政婦の扱い、労働基準法の適用除外
労働者なのに、労働基準法が適用されないのはどういう場合?
労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。(労働基準法 第9条)
労働基準法は、原則としてすべての労働者に適用されますが、適用を除外されている労働者がいます。同居の親族のみを使用する事業と「家事使用人」です。(労働基準法 第116条2項)
家政婦(家事使用人)の扱い
家事使用人とは?
家政婦さんのことです。ただし、家政婦にも2種類あります。
- 個人の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事全般に従事している者。雇い主が個人である場合はもちろんのこと、法人に雇われ、その役員などの家で家事を行う場合も含みます。(有料職業紹介事業において家政婦を紹介する家政婦紹介所やハローワークなどから斡旋をうけ、訪問先で雇用されることが多いです)
- 個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとに当該家事を行う者。(家政婦紹介所や家事サービス代行会社などに雇用された者が各家庭をまわり、家庭の作業を行う場合です。行った先の家庭の人の指示は受けない場合です)
このうち、1に該当する「家政婦」は、労働基準法適用除外になりますが、2に該当する「家政婦」は、労働基準法でいう家事使用人には該当しません。ということで、2の方には労働基準法の適用があります。
労働基準法の適用外ということは?
上記1に該当する「家事使用人」は、雇用される「労働者」ではないため、社会保険・労災保険・雇用保険の被保険者になれません。つまり、仕事中にケガをしてしまった時や、失業した場合、一般の労働者のような保障を受けることができないということになります。