セクハラに関する労働局の告示(通達)
労働局からセクハラ防止・解決のために事業者がすべき内容の通達が出ています
労働省告示
平成10年3月31日 労働省告示第20号
~事業主が配慮しなければならないこと
- 事業主は、セクハラに対する方針の明確化及びその周知・啓発をしなければなりません
例えば・・・・
- 社内報・パンフレットなどに職場におけるセクハラに関する事項を記載して配布すること
- 規律を定めた文書にセクハラに関する事項を記載して配布すること
- 就業規則にセクハラに関する事項を規定すること
- セクハラに関する研修・講習を実施すること
- 被害者の相談・苦情への対応のための窓口を明確にしておき、その内容・状況に柔軟に対応すること
窓口を明確にしておく例は・・・・
- 相談・苦情に対応する担当者をあらかじめ決めておく
- 苦情処理制度を設ける
柔軟に対応する例は・・・・
- 相談・苦情を受けた場合に人事部との連携などにより円滑に対応する
- 相談・苦情を受けた場合、マニュアルに沿って対応すること
- セクハラが起きた場合に事実関係を迅速かつ正確に把握し、適切な対応をすること
事実関係を把握する例は・・・・
- 相談苦情に対応する担当者が事実関係の確認を行うこと
- 人事部門が直接、事実関係の確認を行うこと
- 担当者と連携を図りつつ、専門の委員会が事実関係の確認をすること
適正に対処する例は・・・
- 内容や状況に応じて配置転換などの雇用管理上の措置をする
- 就業規則に基づく措置をすること
その他
セクハラに関する、プライバシーの保護をすること。そして、保護することを女性に知らせておくこと
セクハラの被害を相談し苦情を述べたことによって、不利益な扱いを受けないようにすること。そして、不利益な扱いをしないということを女性に知らせておくこと