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セクハラに関する労働局の告示(通達)

労働局からセクハラ防止・解決のために事業者がすべき内容の通達が出ています

労働省告示

平成10年3月31日 労働省告示第20号
~事業主が配慮しなければならないこと

  1. 事業主は、セクハラに対する方針の明確化及びその周知・啓発をしなければなりません

例えば・・・・

  1. 被害者の相談・苦情への対応のための窓口を明確にしておき、その内容・状況に柔軟に対応すること

窓口を明確にしておく例は・・・・

柔軟に対応する例は・・・・

  1. セクハラが起きた場合に事実関係を迅速かつ正確に把握し、適切な対応をすること

事実関係を把握する例は・・・・

適正に対処する例は・・・

その他

セクハラに関する、プライバシーの保護をすること。そして、保護することを女性に知らせておくこと

セクハラの被害を相談し苦情を述べたことによって、不利益な扱いを受けないようにすること。そして、不利益な扱いをしないということを女性に知らせておくこと

具体的セクハラ対処法

セクハラの法律

労働局指針(通達)

セクハラ勝訴判例1

セクハラ敗訴判例