セクハラ判例 敗訴判決例
証拠不十分や信憑性に欠けたため、裁判を起こした人(セクハラ被害者・セクハラをしたとして解雇された人)が敗訴したものを集めました
- 1 セクハラされ、退職に追い込まれた⇒証拠不十分
- 2 突然ベッドに押し倒し、わいせつ行為に及んだ⇒不自然な点あり
- 3 地位を利用してセクハラ・拒否すると嫌がらせ⇒証拠不十分
- 4 セクハラしたとして解雇された⇒被害者証人多数
守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
1 セクハラされ、退職に追い込まれた⇒証拠不十分
判決日
平7・3・24
東京地裁
被告(セクハラした人)
営業所長
原告(セクハラされた人)
事務員
請求額
550万円(慰謝料500万円、弁護士費用50万円)
事件概要
抱き寄せたり、胸に触ったり、無理やり口を開けさせ、舌を中に入れようとしたり、腰を密着させ上下に動かし、指を股間に入れるなどした。会社に訴えたら仕事をさせないなどの嫌がらせを行い、退職に追い込まれた。
裁判で認められた額
証拠不十分。原告の供述は信用できない。
2 突然ベッドに押し倒し、わいせつ行為に及んだ⇒不自然な点あり
判決日
平9・1・28
秋田地裁
被告(セクハラした人)
男性教授
原告(セクハラされた人)
研究補助員
請求額
事件概要
学会に参加し、その宿泊先でホテルにおいて、朝チェックアウト前に被告が原告の部屋を訪れ、突然ベッドに押し倒しわいせつ行為に及んだ。
裁判で認められた額
原告の供述内容は、通常でない点、不自然な点が多々あり、これを否定する被告の供述の方が信用性において勝る。逆に原告は被告に対し、60万円慰謝料支払い命令を受けた
3 地位を利用してセクハラ・拒否すると嫌がらせ⇒証拠不十分
判決日
平10・10・2
東京地裁
被告(セクハラした人)
・化粧品会社・調香部部長・経理部長
原告(セクハラされた人)
女性調香師
請求額
各自慰謝料300万円、会社に対し解雇無効確認、給与及び賞与の支払
事件概要
部長2人が、職務上の地位を利用して言葉巧みに近づき、交際を迫り、拒絶されると嫌がらせを行った
裁判で認められた額
裏付けるに足りる証拠が不十分。しかし、未払賞与の41万4,000円は認容。
4 セクハラが理由で解雇された男性が会社を訴え、敗訴した裁判例
判決日
平12・8・29
東京地裁
被告
製薬会社
原告(セクハラしたとされ解雇された人)
管理職の男性
請求額
慰謝料500万円 解雇無効確認
事件概要
職場内で複数の女性社員に対し、電子メールなどで食事やデートに誘ったり、交際を求めた。また男性社員にも「女を紹介したら管理職にしてやる」などと繰り返し言ったため、会社は原告に普通解雇処分を行った
裁判で認められた額
被害者が多く(証人)、また会社側が通常解雇を選択したことには合理性が認められる。