川義事件(最高裁昭和59年4月10日)
労働契約法の、安全配慮についての元になった判例です。
会社には安全配慮義務の違背に基づく損害賠償責任があるとされた判例です
事件の概要と訴え
宿直勤務中の従業員が強盗に殺害された事件で、会社に安全配慮義務の違背に基づく損害賠償責任求めて訴えを起こしました。
判決と解説
雇用契約は、
(労働者)・・・労務提供をする
(使用者)・・・報酬支払いをする
という基本内容の双務有償契約ですが、通常、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具を用いて労務提供を行うものだから、使用者は労働者に対し、安全配慮義務を負っていると解するのが相当である。
ここでいう安全配慮義務とは
労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し、又は使用者の指示の元に労務と提供する過程において、労働者の生命および身体等を危険から保護するよう配慮するべき義務のこと
この安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等具体的状況によって異なることは言うまでもない。
会社は、午前9時から24時間の宿直勤務を命じ、宿直勤務の場所を社屋内、就寝場所を同じ社屋内の1階商品陳列場と指示したのだから、そこに強盗が簡単に入れないような設備を施し、万が一強盗が侵入してきたときにそなえて、危害を受けないですむような設備を設け、設備設置が無理なら宿直員を増員したり安全教育を行うなどして、労働者の生命・身体に危険が及ばないように配慮する義務があった。
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