セクハラ判例 勝訴判決例 vol.3
セクハラ裁判の判例を集めました!(被害者が勝訴したもの)
- 1 継続的に集団でセクハラ行為。退職するはめになった
- 2 社内でセクハラ、モーテルに連れ込まれた
- 3 飲み会で性的嫌がらせを受けた
- 4 指導を口実に、肉体関係も結ばせられた
- 5 30分も下着の中に手を入れられ触られた
守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
1 継続的に集団でセクハラ行為。退職するはめになった
判決日
平10・3・11
和歌山地裁
被告(セクハラした人)
会社取締役ら
原告(セクハラされた人)
会社社員
請求額
慰謝料500万円
事件概要
社内で継続的に又集団で「ばばあ、くそばば」などと呼び、性器付近、胸、お尻等を何回も触り、性的な言葉でからかったりしたため退職せざるを得なくなった。
裁判で認められた額
慰謝料100万円
使用者責任あり
2 社内でセクハラ、モーテルに連れ込まれた
判決日
平10・3・26
千葉地裁
被告(セクハラした人)
会社社長
原告(セクハラされた人)
事務員
請求額
慰謝料300万円
事件概要
社内でパソコンのわいせつな画面を見せたり、後ろから抱きついたり、胸や腰を触ったり、スカートの中に手を入れたりした。また居酒屋で酒を飲ませてモーテルに連れ込んだ。
裁判で認められた額
慰謝料300万円
3 飲み会で性的嫌がらせを受けた
判決日
平10・12・21
大阪地裁
被告(セクハラした人)
会社運転手
原告(セクハラされた人)
従業員
請求額
慰謝料220万円
事件概要
雇用後1ヶ月で仕事の飲み会でキス、スカートめくり、抱きつく、胸をつかむなど性的嫌がらせを受けた。
裁判で認められた額
100万円
使用者責任あり
4 指導を口実に、肉体関係も結ばせられた
判決日
平11・5・24
仙台地裁
被告(セクハラした人)
大学助教授
原告(セクハラされた人)
大学院生
請求額
慰謝料1000万円
事件概要
論文の指導を口実に、研究所内でキスをしたり抱きついたりする性的な嫌がらせを行い、、ホテルで肉体関係まで結ばせた。
裁判で認められた額
慰謝料750万円
5 30分も下着の中に手を入れられ触られた
判決日
平11・12・13
大阪地裁
被告(セクハラした人)
知事候補
原告(セクハラされた人)
選挙運動員
請求額
慰謝料1500万円
事件概要
選挙用車内で、高熱のため抵抗できない状況にあった運動員のおなかから足元に毛布をかけ、30分間下着の中に手を入れたり指で陰部を直接触った。
裁判で認められた額
慰謝料200万円
その他800万円